借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとする。
(キャンセル料)
乗車日の7日以前 無料
乗車日の6~3日前 基本料金の20%
乗車日の2日前および前日 基本料金の30%
乗車日以降 基本料金の50%
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとする。その場合に借受人は、速やかに当社に連絡をするものとする。
当社及び借受人は、予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとする。
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとする。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとする。
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとする。
借受人は、第13条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を延長したときは、延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、支払済の貸渡料金との差額を、レンタカー返却時に当社に支払うものとする。
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとする。
借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
当社がレンタカー保有者として、他の事業者に委託してレンタカー貸渡しを代理させる取引を行い、借受人へレンタカーを貸し渡す場合においても、本約款が適用されるものとする。
当社は、約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人は当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとする。
借受人は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む。)を当社に対し支払うものとする。
借受人及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店若しくは営業部の所在地、借受場所の所在地、又は借受人若しくは運転者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とする。
本約款は、令和3年4月26日から施行する。